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@所得税の特別控除について
●概要
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築され、個人所有の自ら居住している住宅について、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に耐震改修を行った場合、控除の対象となる。
●証明書の発行
税務署に提出する証明書には、以下の2通りのケースがあります。
a. 区の助成制度を利用して耐震改修をした既存住宅の場合
工事費用助成手続きと合わせて証明書の発行手続きをご案内します。
b. 区の助成制度を利用せず耐震改修をした既存住宅の場合
A固定資産税の全額免除について
●概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税・都市計画税(1戸当たり120u相当分までに限る)が以下のとおり全額免除になります。
| 耐震改修工事の完了時期 | 減免措置の内容 |
| 平成20年1月2日〜平成21年12月31日 | 3年間 | 左記の期間、固定資産税・都市計画税が全額免除 |
| 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | 2年間 |
| 平成25年1月2日〜平成27年12月31日 | 1年間 |
●申告
減免の手続きは、下記の証明書と添付資料を都税事務所に提出して下さい。
※ぜんめんっ都筑の詳細については、都税事務所へお問合せ下さい。
耐震改修工事完了の日から3ヶ月間以内に都税事務所へ申告がされた場合に限り、適用されます。
●証明書の発行
都税事務所に提出する証明書の発行は、区または、建築士等が発行します。
※区から証明書が発行できるものは、区の助成制度を利用して耐震改修をした既存住宅です。したがって、区の助成を利用しないで耐震改修をした既存住宅の場合は、建築士等から証明書の発行を受けてください。
お問合せ等について

▲世田谷区のHPはこちら
詳細は世田谷区のHPまたは、各保険会社へお問合せ下さい。
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